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翻訳サンプル(契約書関連3 和訳例)

 

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翻訳例21 契約書関連(3)

 
原文英語

1. DEFINITIONS. For the purposes hereof:
(a) “PROPERTY” is defined as and shall be deemed to include the names, logos, symbols, and trademarks of Owner, and other intellectual property of Owner, as specifically defined in the Trademark Standards and Usage Guidelines attached as Exhibit I for all trademarks/logo designs, whether stylized or in plain, textual or typeface fonts.
(b) “LICENSED ARTICLES” are defined as only those articles of merchandise or products specified in Paragraph 2(a), Grant.
(c) “TERM” is defined as a period commencing upon execution of this Agreement through December 31, 2013, unless sooner terminated in accordance with the provisions stated herein in Paragraph 9, Default and Termination.
(d) “TERRITORY” is defined as: Global. If Licensee has not established active representation within a specific country by December 31, 2011, Owner, in its reasonable discretion, has the option to revoke such applicable country from inclusion in the Territory by giving 90 days written notice thereof to Licensee.
(e) “GROSS SALES” are defined as the entire amount of the wholesale price, (whether for cash or otherwise) of all sales of LICENSED ARTICLES by the Licensee without limitation.

 
和訳文

第1条 定義 本契約において:
(a) 「知的財産」とは、所有権者の氏名、ロゴ、記号、商標、ならびに、付属書類Iとして添付されている、すべての商標/ロゴのデザインに関する商標基準と使用指針に具体的に定義されている、所有権者のその他の知的財産を意味し、これらを含むものであるが、図案化されているか文字のままか、筆記書体か活字書体かは問わないものとする。
(b) 「許諾品目」とは、第2条(a)「付与」に定義する商品または製品の品目のみを意味する。
(c) 「契約期間」とは、本契約締結日より2013年12月31日までの期間を意味するが、本契約書第9条、不履行と契約解除の記載条項に従って中途解約される場合もある。
(d) 「販売領域」とは、全世界を意味する。 ライセンシーが2011年12月31日までに特定の国家において現役の代理人を置かなかった場合、所有権者は、その合理的な裁量において、ライセンシーに90日以内の書面による事前通知をすることにより、当該国家を販売領域から除外するという選択権を持つものとする。(e) 「総売上」とは、卸売価格総額、すなわち(現金取引であるか否かにかかわらず)、ライセンシーによる許諾品目の売上総額を意味するものであるが、これに限らない。

 
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